環境性能割
「環境性能割(かんきょうせいのうわり)」「自動車取得税」に代り導入された「自動車を取得する際に課税される税金」です。
自動車取得税
導入時期
2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられた際に自動車取得税は廃止され、環境性能割が導入されました。
課税対象
自動車と軽自動車を取得した時。
取得には売買だけではなく譲渡も含まれます。
新車(新規登録の自動車)、中古車に関わらず課税の対象
これらの課税対象は自動車取得税から変更ありません。
環境性能割の税率
2030年度燃費基準の達成度に応じて、非課税(0%)、1%、2%、3%が課税されます。
平成27年度・平成32年度燃費基準
普通自動車
対象車
|
税率
|
プラグインハイブリッド車 電気自動車 燃料電池車 クリーンディーゼル車※ 2030年度燃費基準値 120%達成 100%達成 90%達成 85%達成 |
非課税(0%)
※クリーンディーゼル車は2020年度燃費基準達成車に限る |
2030年度燃費基準値 80%達成 75%達成 |
1%
|
2030年度燃費基準値 70%達成 60%達成 |
2%
|
2030年度燃費基準値 60%未満 |
3%
|
軽自動車
対象車
|
税率
|
プラグインハイブリッド車 電気自動車 燃料電池車 等 2030年度燃費基準値 75%達成 |
非課税(0%)
※クリーンディーゼル車は2020年度燃費基準達成車に限る |
2030年度燃費基準値 70%達成 60%達成 |
1%
|
2030年度燃費基準値 55%達成 55%未満 |
2%
|
環境性能割の計算
新車の場合
取得価額に環境性能割の税率を掛けたものが税額になります。
取得価額※×環境性能割の税率=税額
※取得価額は、財団法人地方財務協会の「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額で、概ね新車価格の90%となります。
中古車の場合
課税標準基準額×残価率※=取得価額(1,000円未満切捨て)
※残価率とは初度登録年又は初度検査年から取得までの年数に応じた料率です。
残価率(自家用の普通車&小型車)
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 |
残価率 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 | 0.215 |
経過年数 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 | |||
残価率 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
残価率(軽自動車)
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 |
残価率 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.100 |
※経過年数は1月1日~6月30日までの取得は0.5年、7月1日 ~12月31日までの取得は1年で計算
2019年1月25日
カテゴリー : 自動車取得税, 車体税制関連
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