状況別 登録車(普通車)の名義変更の必要書類
現在の車検証上の所有者・使用者同一の場合
車検証上の所有者・使用者がA
[所有者・使用者共に新名義人にする場合]
所有者A・使用者A→所有者B・使用者B
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)
5. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
6. その他
①代理申請の場合、新旧所有者の実印の押された委任状。本人申請の場合は実印を持参。
②名義変更と同時にナンバー変更が必要な場合は、ナンバープレートの取り換えが必要のため、車の持ち込みが必要。
③旧所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合は、つながりを証する書面※が必要。
※車検証上に記載されている氏名や住所等から婚姻や転居等で変更がある場合は、現在までの変遷を確認できる住民票等が必要。(2回以上の転居等で住民票だけでは変遷が追えない場合は、住民票の除票や戸籍の附票も必要)
[所有者・使用者を別人の新名義人にする場合]
所有者A・使用者A→所有者B・使用者C
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 新使用者の書類(住所を証する書面(印鑑証明書、住民票(発行後3か月以内))
5. 警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)
6. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
7. その他
①代理申請の場合、新旧所有者の実印の押された委任状。本人申請の場合は実印を持参。
②名義変更と同時にナンバー変更が必要な場合は、ナンバープレートの取り換えが必要のため、車の持ち込みが必要。
③旧所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合は、つながりを証する書面※が必要。
※車検証上に記載されている氏名や住所等から婚姻や転居等で変更がある場合は、現在までの変遷を確認できる住民票等が必要。(2回以上の転居等で住民票だけでは変遷が追えない場合は、住民票の除票や戸籍の附票も必要)
[所有者のみを新名義人にする場合]
所有者A・使用者A→所有者B 使用者A
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
5. その他
①代理申請の場合、新旧所有者の実印の押された委任状。本人申請の場合は実印を持参。
②名義変更と同時にナンバー変更が必要な場合は、ナンバープレートの取り換えが必要のため、車の持ち込みが必要。
③旧所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合は、つながりを証する書面※が必要。
※車検証上に記載されている氏名や住所等から婚姻や転居等で変更がある場合は、現在までの変遷を確認できる住民票等が必要。(2回以上の転居等で住民票だけでは変遷が追えない場合は、住民票の除票や戸籍の附票も必要)
[使用者のみを新名義人にする場合]
所有者A・使用者A→所有者A 使用者B
1. 車検証
2. 新使用者の書類(住所を証する書面(印鑑証明書、住民票(発行後3か月以内))
3. 警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)
4. その他
①名義変更と同時にナンバー変更が必要な場合は、ナンバープレートの取り換えが必要のため、車の持ち込みが必要。
②代理申請の場合、所有者の委任状が必要。
現在の車検証上の所有者・使用者不同一の場合
所有者A・使用者B
[使用者を所有者にする(所有権解除)場合]
所有者A・使用者B→所有者B・使用者B
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
[所有者・使用者共に新名義人にする場合]
所有者A・使用者B→所有者C・使用者C
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)
5. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
[所有者・使用者を別人の新名義人にする場合]
所有者A・使用者B→所有者C・使用者D
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 新使用者の書類(住所を証する書面(印鑑証明書、商業登記簿謄(抄)本等※(発行後3か月以内))
5. 警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)
6. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
7.新使用者の委任状
[所有者のみを新名義人にする場合]
所有者A・使用者B→所有者C・使用者B
1. 車検証
2. 旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3か月以内))
3. 新所有者の書類(印鑑証明書(発行後3か月以内))
4. 旧所有者・新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
[使用者のみを新名義人にする場合]
所有者A・使用者B→所有者A・使用者C
1. 車検証
2. 新使用者の書類(住所を証する書面(印鑑証明書、商業登記簿謄(抄)本等※(発行後3か月以内))
3. 警察署発行の自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内)
2024年12月24日
カテゴリー : 未分類
自動車のナンバープレート再交付・交換の手続きを解説
ナンバープレートが曲がるなど破損した場合はナンバープレートの再交付(同一番号)ができます。
※全ての文字が判読可能な状態で返納できる場合に限る
ナンバープレートが・破損・汚れ等により全ての文字・数字が判読できない場合には、番号変更の手続きが必要になります。
ナンバープレート再交付に必要な書類及び手続の流れは、以下のとおりです。
[必要書類]
・自動車検査証(車検証)
・自動車登録番号標再交付・交換申請書(通常運輸支局構内にある自動車整備振興会などのナンバープレートを交付している所の端末で発行できます)
前のみ、後ろみ、両方の指定をします
[手続き手順]
1.自動車登録番号標再交付・交換申請書を発行
2.車検証と合わせて運輸支局の登録窓口に提出すると承認印を押してもらえます。
3.自動車整備振興会等のナンバープレート交付代行者へ提出し、ナンバープレート作成の申込みします。
(ナンバープレート代が必要です)
4.自動車登録番号標再交付引換証の受け取り
※ナンバープレート作成の申込みが終了した際に交付されます。
※有効期間があります(発行から約1ヶ月間)ので注意してください。
※再交付のナンバープレートは一枚ごとの注文製作となるため、申込みから引換えまでに1週間程度かかります。
5.自動車登録番号標再交付引換証に記載されている交付可能日以降に自動車整備振興会等のナンバープレート交付代行者へ
・自動車検査証(車検証)
・自動車登録番号標再交付引換証
を提出し、ナンバープレートを受取る
6.ナンバープレートを取り付け
※後面のナンバープレートの場合は、自動車を運輸支局へ持ち込んで封印を取り付けなければなりません。
2024年9月11日
カテゴリー : お役立ち情報, コラム
日本のガソリンスタンドの数はどのくらい減っている?
「この前までガソリンスタンドがあったのに無くなっている」と思ったことは多くないでしょうか?
実際にガソリンスタンドは減っているのか?ガソリンスタンド数の推移をまとめてみます。
1990年代:
バブル経済の崩壊後、ガソリンスタンドの数は徐々に減少し始めました。1990年代初頭には、全国で約45,000軒のガソリンスタンドが存在していました。
2000年代:
競争の激化や規制の緩和、またはリフォームなどの影響で、ガソリンスタンドの数は減少を続けました。2000年代初頭には、30,000軒を下回ることが多くなりました。
2010年代: 減少のペースが続き、特に地方部での閉鎖が目立ちました。2010年頃には、ガソリンスタンドの数は約28,000軒ほどになっていました。
2020年代:
ガソリンスタンドの数はさらに減少し続けています。2020年時点では、約25,000軒前後とされています。人口減少や車の燃費改善、代替エネルギーの普及などが影響していると考えられます。
このように、日本のガソリンスタンドの数は長期的に減少傾向にあります。今後もエネルギーの多様化や環境規制の影響で、このトレンドが続く可能性が高いです。
スポンサーリンク2024年9月6日
カテゴリー : コラム
自動車に安全に乗るための基本
自動車の維持管理の重要性とその方法
自動車は私たちの生活に欠かせない移動手段ですが、長期間にわたって安全に使用するためには、定期的な維持管理が不可欠です。ここでは、車両を長持ちさせるための基本的な維持管理方法について解説します。
1. 定期的な点検と整備
自動車の性能を維持するためには、定期的な点検と整備が重要です。多くの自動車メーカーは、一定の走行距離や時間ごとに点検を推奨しています。これには、エンジンオイルの交換やフィルターの清掃、タイヤの空気圧確認、ブレーキパッドのチェックなどが含まれます。これらを怠ると、エンジンの性能低下や燃費の悪化、さらには安全面でのリスクが高まります。
2. タイヤの管理
タイヤは車両の安全性に直結する重要な部品です。定期的にタイヤの空気圧をチェックし、適正な圧力を保つことが必要です。過剰または不足した圧力は、燃費の悪化やタイヤの早期摩耗を招きます。また、タイヤの溝の深さも確認し、摩耗が進んでいる場合は早めに交換することが望ましいです。定期的なタイヤのローテーションも、均等な摩耗を促進し、タイヤの寿命を延ばす助けになります。
3. 車両の洗浄と保護
車両の外装を定期的に洗浄することで、塗装の劣化や錆の発生を防ぐことができます。特に冬季には塩害が車両に悪影響を及ぼすため、洗浄頻度を増やすと良いでしょう。また、定期的にワックスをかけることで、塗装を保護し、見た目を良くすることができます。
4. バッテリーの点検
バッテリーは車両の電力供給を担う重要な部品です。バッテリーの端子に腐食が見られる場合や、エンジンがかからない、またはエンジンの始動が遅いといった兆候がある場合は、バッテリーの交換を検討する必要があります。定期的に点検し、寿命を把握しておくことで、予期しないトラブルを防ぐことができます。
5. 冷却液とオイルの管理
エンジンが適切に動作するためには、冷却液やオイルの管理も重要です。冷却液はエンジンの過熱を防ぐ役割を果たしており、定期的にチェックし、適切な量を維持する必要があります。また、エンジンオイルも定期的に交換し、オイルレベルを確認することでエンジンの内部を守ることができます。
6. ドライビングスタイルの見直し
車両の寿命を延ばすためには、ドライビングスタイルにも気をつけることが大切です。急発進や急ブレーキは車両に負担をかけ、部品の摩耗を早める原因となります。スムーズな運転を心がけ、定期的な点検と組み合わせることで、車両の健康を保つことができます。
まとめ
自動車の維持管理は、単に車両を長持ちさせるだけでなく、安全な走行を確保するためにも重要です。定期的な点検や整備、タイヤやバッテリーの管理、車両の洗浄と保護を行い、ドライビングスタイルを見直すことで、愛車の性能を最大限に引き出し、安全なドライブを楽しむことができます。維持管理に手を抜かず、車両を大切に扱うことで、安心で快適なカーライフを送ることができるでしょう。
2024年9月5日
カテゴリー : コラム
自動車登録の種類を一覧で
移転登録
車の「所有者」が変わった際に行う手続きです。
自動車を譲った・譲り受けた場合に行います。
ローンで購入して自動車の所有者がディーラーになっていた場合にローン終わったので所有者をディーラーから購入者本人に変える場合も移転登録をします。
→必要書類を見る
変更登録
自動車の所有者の住所、氏名・名称が代わった時に行います。
所有者はそのままで使用者だけを変更する場合もこの手続きにを行います。
→必要書類を見る
新規登録
ナンバーのついていない「新車」を登録する場合に行います。
中古新規登録
中古車でナンバーのついていない車(一時抹消されている車)を登録する場合に行います 。
一時抹消登録
解体してしまうのではなく、今後車検をとって再登録をして使う予定がある場合に行います。
永久抹消登録
解体済の車や走行不能の車の登録を削除します。
永久抹消された自動車は再登録することはできません。
2024年5月13日
カテゴリー : お役立ち情報
日産・三菱・ルノーがEV開発とプラットフォーム共有化の目標を発表
1月27日、フランス・ルノーのルカ・デメオCEOが日産自動車、三菱自動車、仏ルノーで2030年までに共通のプラットフォームを使った新型EVを35車種投入することを発表した。
今後5年間でEVの開発に約3兆円を投資する。
また、2026年までに3社で共同開発したプラットフォームの共有化率80%を目指、生産の効率化を図ることも併せて発表した。
世界的な流れであるEVシフトへの流れにより一層の対応を計る。
スポンサーリンク2022年1月28日
カテゴリー : コラム
ホンダ、中国に新たなEV工場を建設
2022年1月6日、ホンダは中国の合弁会社東風本田汽車が湖北省武漢市にEV専用工場を新たに建設すると発表した。
敷地面積63万平方メートル、生産能力年間12万台で2024年の稼働を目指す。
先に発表された2022年春発売の新型EVなどを生産する予定。
中国は世界最大の自動車市場であると同時に、世界最大のEV市場となっている。
昨年は販売された新車の1割以上をEVが占める。
日本メーカーの中国でのEV工場の建設は今後も続いていくと考えられる。
スポンサーリンク2022年1月7日
カテゴリー : コラム
ソニーが[ソニーモビリティー インク]を設立へ
ソニーグループ株式会社 会長 兼 社長 CEOの吉田憲一郎がラスベガスで開催されるCESでの講演で「ソニーモビリティー インク」の設立を表明した。
具体的に製品化を進めるということではないが、市場投入の検討に入ることを表明した。
「Safety:安心安全なモビリティ」「Adaptability:人に近づき、共に成長する」「Entertainment:モビリティエンタテインメント空間の深化」をソニーの開発するEVの価値と語った。
会場では2年前に発表された[VISION-S]に続くモデルとしてSUVルックの[VISION-S 02]も公開された。
スポンサーリンク2022年1月6日
カテゴリー : コラム
車庫証明の押印が廃止される
「脱はんこ」の時流の中で、警察庁も行政手続きの押印を廃止する方向を打ち出しました。
その中には[車庫証明(正式には自動車保管場所証明書)]も含まれ、2021年から押印が廃止されることになります。
2020年時点で車庫証明の申請に関して押印が必要な個所は、
・自動車保管場所証明申請書に1箇所
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)に1箇所
もしくは
保管場所使用承諾証明書に1箇所
・都道府県によっては別書類がある場合もあり、そこに1箇所
となっています。
保管場所使用承諾証明書は自動車を保管(駐車)しておく場所が車庫証明の申請者の土地でない場合に、使用許可を土地の持ち主に証明してもらう書類です。
土地が貸駐車場の場合は大家さんに記入してもらいます。
土地の名義が親など親族の場合も記入してもらう必要があります。
この場合の押印でやっかいなのが、名字が同じでも別の印鑑が求められることです。
このような形骸的な手続きについては押印廃止のメリットを感じることができると思います。
自身で車庫証明の手続きをされる方もいると思いますが、記入ミスが出てくることもあるはずです。
警察署に提出の際に記入ミスが無いかを担当者がチェックしてくれます。
記入ミスがあった場合はその場で訂正できるのですがその場合に押印が必要なります。
印鑑を持って行っていれば問題ありませんが、持って行っていない場合はその場で訂正ができず印鑑を取りに帰らなければなりません。「たった1文字書き損じただけなのに」何時間もロスしてしまうこともあります。
基本的に押印廃止はとてもありがたいことだと思っています。
2020年10月23日
カテゴリー : お役立ち情報, コラム
トヨタ ヤリスを購入した場合の自動車の税金
トヨタ ヤリスを2020年に登録した場合
2020年5月現在、トヨタ[ヤリス]には18グレードが用意されています。
この記事ではガソリンエンジンベーシックグレードの[1.0 X(CVT)]と売れ筋と予想されるハイブリッドベーシックグレードの[1.5 ハイブリッド X(CVT)]の税金についてです。
[ヤリス 1.0 X]を購入した場合
発売:2020年2月
グレード:1.0 X(CVT)
車両形式:5BA-KSP210
排気量:996cc
車両重量:940kgkg
参考購入価格:144.5万円(消費税込み)
※環境性能割の課税標準にはオプションの価格も含まれます。
今回はオプションなしの車両価格になっています。
購入時:25,000円※1
購入の翌年度:25,000円※2
※1 年度の途中で購入した場合は購入時の自動車税は月割りになります。この金額は10月登録の場合の月割りになっています。
月割り自動車税
※2 エコカー減税非対象車
23,800円
※ エコカー減税非対象車
※ 2019年10月1日から2020年9月30日までの間、3%から2%への臨時的軽減税率が適用されています。
環境性能割
購入時 エコカー減税なし:24,600円※
3年後の車検時:16,400円
5年後の車検時:16,400円
以降、2年毎の車検時(13年未経過まで):16,400円
※ エコカー減税非対象車
自動車重量税
※このデータは当方の調査によるものです。
ご購入時の課税内容については販売店にてご確認ください。
2020年5月15日
カテゴリー : 車名別の自動車の税金
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