中古車購入や知人間の譲渡の際に利用する自動車取得税の計算に用いる取得価額・残価率について詳しく
中古車を購入した場合や知人から譲り受けた場合なども「取得価額」が50万円を超える場合には登録の際に自動車取得税を納めなくてはなりません。
ここで注意が必要なのは「取得価額」です。
取得価額=車を購入する際に実際に支払った金額 ではありません。
例えば、親からただで貰ったから取得価額が0円という訳にはいきません。
取得価額の計算方法
取得価額は次の1,2を掛けた金額になります。
1.車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額(財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額)
2.残価率
1の金額は概ね新車価格の9割ほどになっています。
新車価格が200万円の車なら180万円前後になっているはずです。
2の残価率は下の表のようになっています。
残価率(自家用の普通車&小型車)
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 |
残価率 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 | 0.215 |
経過年数 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 | |||
残価率 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
残価率(軽自動車)
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 |
残価率 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.100 |
具体的な残価率の適用方法
経過年数は1月1日~6月30日までの取得は0.5年、7月1日 ~12月31日までの取得は1年で計算されます。
といってもわかりにくいので下記の具体例をご覧ください。
2013年に登録された車(1月~12月)
2013年中は経年1年
2014年1月~6月までは1.5年
2014年7月~12月までは2.0年
2015年1月~6月までは2.5年
2015年7月~12月までは3年
2016年1月~6月までは3.5年
2016年7月~12月までは4.0年
2017年1月~6月までは4.5年
2017年7月~12月までは5.0年
2018年1月~6月までは5.5年
実際に自動車取得税を計算してみます
自動車取得税の税率や計算方法については自動車取得税をご覧ください。
2013年に登録、新車価格が200万円の自動車を2016年5月に取得した場合
基準額=200万円×0.9=180万円
※正確な金額は[自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表]を確認する必要がありますがここでは一般的な概算額の計算例のため0.9をかけてあります。
経過年数=3.5年なので残価率=0.177
取得価額=180万円×0.177=318,600円
となりますが、この段階で1,000円未満は切り捨てますので318,000円となります。
よって自動車取得税は318,000円×自動車取得税率3%=9,540円となります。
以上が取得価額、残価率を含めた中古車の場合の自動車取得税についての具体的な計算例になります。
少々複雑ですがおおよその金額をあらかじめ理解しておくことで登録に行った際に自動車取得税額に驚くことはないはずです。
2018年7月13日
カテゴリー : 自動車取得税

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